About us
研究所について
定款
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人京都こころ研究所と称し、英文では Kokoro Research Institute Kyoto 、略称をKRIKと表示する。
(目的及び事業)
- 第2条
- 当法人は、個人のみならず、社会や自然ともつながる広いニュアンスを含む「こころ」を実践活動や学際研究を通じて探求し、その成果を社会に提供し、こころ豊かな社会の実現に向けて貢献することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
(1)個人の心理相談
(2)企業やコミュニティへのコンサルテーション
(3)相談活動や学際研究を通じてのこころの研究
(4)こころについての知見の社会発信
(5)こころの豊かさについてのヴィジョンの創成
(6)寄付金等の受け入れ
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
- 第3条
- 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(公告方法)
- 第4条
- 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 社員
(社員)
- 第5条
- 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入社)
- 第6条
- 当法人の成立後社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込をし、社員総会の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
- 第7条
- 社員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会で定める経費を支払う義務を負う。
(社員名簿)
- 第8条
- 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- ①
- 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退社)
- 第9条
- 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1 社員本人の退社の申し出
2 死亡
3 総社員の同意
4 除名 - ①
- 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(社員総会の決議事項)
- 第10条
- 社員総会は、一般法人法に規定する事項、法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができる。
(招集)
- 第11条
- 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
- ①
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事の過半数をもって定めた順位により他の理事がこれを招集する。
- ②
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前まで(書面又は電磁的方法による議決権行使の場合は2週間前まで)に、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
- 第12条
- 社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
- 第13条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事の過半数をもって定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
- 第14条
- 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
- ①
- 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
- 第15条
- 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。
ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
- 第16条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- ①
- 議長は、前項の議事録に記名押印して社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事及び代表理事
(理事の員数)
- 第17条
- 当法人の理事の員数は、2名以上10名以内とする。
(理事の選任の方法)
- 第18条
- 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- ①
- 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(代表理事)
- 第19条
- 当法人に理事が2名以上あるときは、理事の互選によって代表理事1名を選定するものとする。
(理事の任期)
- 第20条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- ①
- 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
- 第21条
- 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
- 第22条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
- 第23条
- 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
- ①
- 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
- 第24条
- 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
- 第25条
- 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第26条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(残余財産の帰属)
- 第27条
- 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国又は地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
- 第28条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
令和5年3月13日 作成